相続人が想定より増えるケースとは
相続の手続きに直面したとき、多くの人は「相続人は自分と家族だけ」と考えがちです。
しかし実際には「思っていたより相続人が多かった」というケースが少なくありません。特に注意すべきなのが 離婚・再婚歴がある場合や、前妻(前夫)との間に子どもがいる場合 です。
この記事では、再婚や前妻の子どもが関わることで相続人が増える仕組みと、その結果どのようなトラブルが起こり得るのかを、事例を交えて解説します。
実際の事例:相続人がいきなり2人増えた
内容を細かく見ていきます。
~事例~
父親が無くなり、相続の手続きを行おうとしたら、母親から「実はお父さんは再婚でその前にあなたたちの兄弟がいるの」って言われ、亡くなった方に前妻との間の子どもが2人いて、相続人が増えてしまった——。
■家族構成
父、母、子1、子2
■父親が亡くなる
相続人:母、子1、子2の3人
ところが戸籍を遡って調べてみると、亡くなった方には 前妻との間に2人の子ども がいたことが判明。
■戸籍取得
自分でも動けますが、時間と労力を要するので、司法書士や行政書士に依頼することが多いです。
■相続人判明
新たに2人の相続人がいることが分かったけど、県外でかつ、戸籍の住所にいるかもわからない。
ましてや、「私、後妻との間にできた兄弟です!」「父親亡くなりました!」といきなり現れても・・。
新相続人:母、子1、子2、新子1、新子2の4人
相続のルールでは「離婚しても子どもの相続権は残る」ため、この2人も平等に相続人となります。
結果として、手続きは一気に複雑化しました。
このように「知らなかった相続人が突然出てくる」ことは決して珍しくなく、遺産分割協議に大きな影響を与えます。
なぜ知らない相続人が出てくるのか?
相続人が想定より増える原因はいくつかあります。
特に再婚や離婚の経験がある場合は要注意です。
離婚・再婚による相続人の増加
- 前妻・前夫との子どもは相続権を持つ
→ 親権がなくても、相続権は消えません。 - 再婚後の子どもと前妻の子どもは同列
→ どちらも「子」として平等に相続人となります。
養子縁組による影響
- 養子縁組をしていれば、その子も相続人に含まれる
- 養子に出しても、場合によっては実親の相続権が残ることもある
認知された子ども
- 婚外子でも父が認知していれば相続権を持つ
- 認知されていなくても、後から裁判で認知請求が認められることがある
👉 特に「再婚 相続人 前妻 子ども」の組み合わせは、最も典型的に相続人が増えるケースの一つです。
相続人が増えたときに起こる問題
「知らない相続人」が出てくると、遺産分割は次のような問題に直面します。
- 遺産分割協議が進まない
相続人全員の同意が必要なため、誰か1人でも反対すると話がまとまりません。 - 連絡が取れない相続人がいる
前妻の子どもが疎遠で、住所や連絡先が分からないと、手続き自体が進められません。 - 相続分が減る
相続人の数が増えれば、その分1人あたりの取り分は減少します。 - 感情的なトラブルが起こりやすい
「突然知らない相続人が出てきた」こと自体が家族にとって大きなストレスとなり、話し合いが感情的にこじれることも多くあります。
実際の現場では「書類を送っても返事がない」「放棄してほしいが説得できない」といった声が多く、時間と労力を要するのが現実です。
知らない相続人が出てきたときの対処法
1. 相続人を徹底的に調査する
- 戸籍謄本を遡って取得し、全員を特定する
- 離婚歴や再婚歴がある場合は特に注意が必要
2. 弁護士に相談する
- 相続人が多い場合や疎遠な人がいる場合は、交渉が難航することが多い
- 弁護士であれば代理交渉や家庭裁判所での調停を進められる
3. 相続放棄・権利の譲渡を検討する
- 相続人に「相続を放棄」してもらう
- 場合によっては「相続分を買い取る」ことで解決する方法もある(※B記事で詳しく解説)
まとめ:再婚や前妻の子どもがいる相続は要注意
「うちは大丈夫」と思っていても、再婚や前妻(前夫)の子どもが関係することで、相続人が想定以上に増えるケースは決して珍しくありません。
- 離婚や再婚歴があると、知らない相続人が出てくることがある
- 相続人が増えると遺産分割は難航しやすい
- 相続放棄や権利の買取で整理する方法もある
相続をスムーズに進めるためには、まず 「誰が相続人か」を正確に把握すること が何より大切です。
特に「相続人 再婚 前妻 子ども」に該当する可能性がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。