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【G】【完全ガイド】遺産分割が進まない!泥沼の「争族」を乗り越えるための3ステップ

「親の家、誰が継ぐかで兄弟が揉めて話し合いにならない……」

「10年も放置している間に、相続人が増えて収拾がつかなくなった」

「不動産は一つなのに、相続人は三人。公平に分けるなんて無理じゃないか?」

こんにちは!不動産会社を経営し、相続の複雑な人間関係と不動産の出口戦略を数多く見てきたしばちょーです。

相続において、最も厄介なのが「遺産分割協議」の停滞です。特に価値が分かりにくい、あるいは物理的に分けられない「不動産」が遺産の中心だと、話し合いは簡単に決裂します。

今回は、遺産分割がまとまらない原因から、法的解決へのステップ、そして放置することの恐ろしいデメリットまで、専門家の視点で徹底解説します。

※2026年2月時点の民法・家事事件手続法に基づいています。


H2:遺産分割がまとまらない、よくある4つの原因

なぜ家族だったはずの人たちが、相続を機に激しく対立してしまうのか。不動産の現場でよく見る原因は以下の4つです。

① 不動産の分け方(物理的な分割が困難)

預貯金なら円単位で分けられますが、不動産はそうはいきません。

  • 現物分割:土地を分筆して分ける。
  • 代償分割:一人が不動産を継ぎ、他者に現金を払う。
  • 換価分割:売却して現金を分ける。これらの方針が一致しないことが、対立の最大の要因です。

② 寄与分・特別受益の主張

「自分は長年、親の介護をしてきた(寄与分)」

「兄貴は大学の学費や家を建てる資金を親に出してもらったはずだ(特別受益)」

こうした過去の貢献や不公平感のぶつけ合いが、話し合いをストップさせます。

③ 感情的な対立

もともとの兄弟仲の悪さや、配偶者の介入など、法律や数字では割り切れない「感情のしこり」が議論を感情的なものに変えてしまいます。

④ 連絡が取れない相続人

行方不明の相続人が一人でもいると、遺産分割協議は成立しません。また、10年も放置すると「数次相続」が発生し、面識のない従兄弟などが相続人に加わって、連絡を取ること自体が困難になります。


H2:ステップ①:まずは話し合い(協議)

すべての基本は「話し合い」です。いきなり裁判所へ行くのではなく、まずは円満な解決を模索します。

冷静に話し合うためのポイント

  • 場所を変える:親の家など思い出の場所ではなく、ホテルのラウンジや貸し会議室など、事務的な場所で話し合う。
  • 証拠を揃える:通帳の写しや不動産の査定書など、客観的なデータを用意する。
  • 第三者(専門家)を入れる:当事者だけで話すと感情的になります。中立的な立場として不動産コンサルタントや税理士を介在させることで、冷静な判断が可能になります。

H2:ステップ②:調停を申し立てる(家庭裁判所の活用)

当事者間での話し合いが限界を迎えたら、家庭裁判所に**「遺産分割調停」**を申し立てます。

  • 遺産分割調停とは:裁判官と調停委員が間に入り、双方の言い分を聞いて合意を目指す手続きです。
  • 費用:収入印紙(被相続人1人につき1,200円)と連絡用の切手代数千円程度。
  • 期間:1ヶ月に1回程度のペースで行われ、半年から1年以上かかることも珍しくありません。
  • 流れ:申立て → 期日の実施(交互に部屋へ呼ばれて話す)→ 合意できれば「調停調書」の作成。

H2:ステップ③:審判で決着をつける

調停でも話し合いがまとまらない(不成立)場合、自動的に**「審判(しんぱん)」**という手続きに移行します。

  • 審判とは:裁判官が提出された資料や事情をすべて考慮し、最終的な分割方法を強制的に決定する手続きです。
  • 基本の考え方:原則として「法定相続分」での分割となります。
  • 不動産の扱い:現物分割が難しい場合、裁判所が「競売(オークション)」を命じ、その売却代金を分けなさいという命令が出ることもあります。これは市場価格より安くなるリスクが高いため、最終手段と言えます。

H2:弁護士に依頼すべきタイミングと費用の目安

「自分でやるのはもう無理だ」と感じたら、弁護士の出番です。

依頼すべきタイミング

  • 相手が弁護士を立ててきた。
  • 寄与分や特別受益について激しい争いがある。
  • 他の相続人が財産を隠している疑いがある。
  • 相手と直接話すだけで精神的に疲弊してしまう。

費用の目安

  • 着手金:20万円〜50万円程度(経済的利益による)。
  • 報酬金:獲得した遺産の数%〜10%程度。

H2:遺産分割がまとまらないとどうなる?(放置のデメリット)

「面倒だからそのままにしておこう」……これが一番危険です。

  1. 不動産が売れない・壊せない:全員の合意がないと売却も建て替えもできません。
  2. 預金が引き出せない:銀行口座は凍結され、葬儀費用や固定資産税の支払いにも困ることになります。
  3. 相続税の特例が使えない:10ヶ月以内に分割が決まっていないと、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」が原則として使えません。
    • ※「3年以内の分割見込書」を出せば後から適用できますが、一旦は高い税金を払う必要があります。
  4. 10年放置の悲劇(事例):放置している間に相続人の一人が亡くなると、その子供(孫)が権利を引き継ぎます。面識のない親族が増え続け、実家の解体すらできなくなります。

H2:まとめ:争いを防ぐには「遺言書」が有効

争いが起きてから解決するのは、膨大な時間とエネルギーを消費します。

  • 事後の解決より事前の予防:相続人同士が揉めないために、親が生きているうちに**「遺言書」**を書くことが、家族への最大の愛情です。
  • 公正証書遺言の推奨:無効になるリスクが極めて低く、家庭裁判所での検認手続きも不要です。

しばちょーからのラストメッセージ

遺産分割は、時間が経てば経つほど複雑になります。特に不動産が絡む場合は、10年放置するだけで解決コストが数倍に膨らみます。

「うちは兄弟仲が良いから大丈夫」と思っている家こそ、いざという時のルールがなくて揉めるものです。

「今、まさに揉めかけている」

「放置してしまった土地をどうにかしたい」

そう思ったら、迷わず私の公式LINEからご相談ください。

不動産プロの視点から、泥沼の「争族」を抜け出し、資産を活きた状態で次世代に繋ぐための最適解を提示します。


しばちょー(不動産経営・相続コンサルタント)

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Writer 監修・執筆(相続分野に精通した不動産の専門家が監修しています)

柴山 貴志 株式会社キータウン 代表取締役

相続鑑定士/相続診断士/不動産経営管理士

不動産業に15年以上携わり、相続対策における不動産の活用・資産最大化を専門とする。複雑な家族構成や空き家問題にも多数対応し、専門家チームと連携しながら、岡山を拠点に相続の不安を安心に変えるサポートを行っている。

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