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ご相談の背景・お悩み

ご相談者様は、ご主人を亡くされた後、相続手続きを進めようとされていました。相続人はご相談者様と、まだ小学生のお子様2人の計3名です。

「子どもたちの分も含めて、自分が手続きを進めればいい」と思われていましたが、実はそう簡単ではありませんでした。

未成年の子どもは自分で相続の判断ができません。かといって、親が代わりに判断することも原則としてできないのです。親も相続人である場合、親と子の利益が対立する可能性があるため、親が子の代理人になることは認められていません。

遺言書もなかったため、どう進めればいいか分からず、当事務所にご相談いただきました。

当事務所にご相談いただいた理由

インターネットで「岡山 相続 未成年」などのキーワードで検索される中で、当事務所のホームページをご覧いただきました。

未成年の相続人がいるケースの実績があること、特別代理人の選任手続きまでサポートできることにご安心いただき、ご依頼となりました。

ご提案した解決方針

未成年の子どもの代わりに遺産分割協議に参加する「特別代理人」を、家庭裁判所に選任してもらう必要があることをご説明しました。

特別代理人には、弁護士や司法書士などの第三者が就任し、子どもの利益を守る立場で協議に参加します。その上で、公平な遺産分割協議を行う方針をご提案しました。

実際に行った対応

家庭裁判所に特別代理人選任の申立てを行い、お子様それぞれに特別代理人が選任されました。

特別代理人を交えて遺産分割協議を行い、法定相続分に基づいた分割案で合意。協議書への署名・捺印を経て、相続手続きを完了させました。

結果・解決のポイント

・未成年の相続人がいる場合、親が代理人になれないことを正しく理解し対応
・家庭裁判所で特別代理人を選任し、適正な遺産分割協議を実施
・子どもの利益を守りながら、円満に相続手続きを完了
遺言書があれば特別代理人の選任は不要だったという教訓をお伝えした