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  • 2025.04.26
    • 相続不動産

【空き家相続】そのまま放置していませんか?

親から家を相続したけれど住まない。
そんな時、多くの人が「とりあえずそのまま」にしてしまいます。
しかしその「放置」が、後々とんでもないリスクを招くことをご存知ですか?

この記事では、相続した空き家を放置することで起こるトラブルや税金問題を分かりやすく解説するとともに、具体的な対策方法も紹介します。


【統計データ】空き家問題は他人事ではない

2023年時点、総務省の住宅・土地統計調査によると、日本全国の空き家は約900万戸、住宅総数の13.8%に上ります。
特に地方では空き家率が20%を超える自治体もあり、相続放置がその主因の一つです。

  • 相続後すぐに使い道が決まらない
  • 兄弟間で意見が割れる
  • 遠方で管理できない

こうした理由から、空き家の放置は全国的に増加傾向です。

全国の空き家数と空き家率の推移(1978~2023年)

総務省「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果」


【5大リスク】空き家を放置するデメリット

① 固定資産税が最大6倍に

「住宅用地特例」が適用されている土地は、固定資産税が最大1/6になります。
しかし、放置状態で「特定空家等」に指定されるとこの軽減措置が解除され、6倍の税負担に跳ね上がることがあります。

② 損害賠償責任のリスク

老朽化した空き家は倒壊・屋根の落下・火災などのリスクが高く、事故が起きた場合は所有者が責任を問われます

③ 近隣住民とのトラブル

草木の繁茂、不法投棄、害虫発生、不審者の侵入…。空き家を放置することで近隣住民の生活に悪影響が及び、苦情や損害請求の対象になることも。

④ 売却が難しくなる

「住まないけど、あとで売ろう」と思っていても、放置による劣化や登記問題で買い手がつかなくなるケースが多発しています。

⑤ 相続登記の義務違反で過料の可能性

2024年4月から、相続登記が義務化されました。
正当な理由なく3年以内に名義変更をしないと、10万円以下の過料を科されることがあります。


【チェック】あなたの空き家、こんな状態では?

  • 相続したまま登記を変更していない
  • 雑草や木が繁茂している
  • 雨漏り・ひび割れなどの劣化がある
  • 何年も使っておらず、鍵も古いまま
  • 近所から「管理してほしい」と言われた

1つでも当てはまれば、早急に対応が必要です。


【3つの選択肢】空き家を活用・処分する方法

① 売却(相続開始から3年以内なら特例あり)

譲渡所得の3,000万円控除を活用すれば、売却益に対する税金が軽減されます。
タイミングが遅れるとこの控除が使えなくなるため、早めの判断が重要です。

② 賃貸(リフォームやDIYで価値を創出)

築年数が古い物件でも、最近は古民家風リノベなどで若年層に人気が出るケースがあります。
自治体の空き家活用補助金を使えば、初期費用も抑えられます。

③ 解体(更地にして資産活用)

活用や売却が難しい場合は解体・更地化が選択肢になります。
ただし、住宅用地特例が外れ固定資産税が高くなる点に注意。


【具体例】活用成功事例

事例①:岡山市内の築50年空き家

  • 放置歴:10年
  • 対応:簡易リフォーム+家具付きで賃貸化
  • 補助金:岡山市の空き家活用支援金(80万円)
  • 結果:月6.5万円で入居者決定

事例②:倉敷市の老朽空き家

  • 対応:解体→月極駐車場に転用
  • 費用:解体費用約110万円
  • 収益:月収5.5万円の安定収入に

【空き家対策のステップ】今からできること

  1. 建物状態の調査:シロアリ・雨漏り・基礎確認
  2. 相続登記:2024年施行の新制度に対応
  3. 活用方針の決定:売却 or 賃貸 or 解体
  4. 専門家に相談:不動産会社・司法書士・税理士

【専門用語解説】押さえておきたい言葉

  • 特定空家等:行政が倒壊・衛生リスクがあると判断した空き家。勧告を受けると固定資産税の優遇が外れます。
  • 住宅用地特例:家が建っていれば土地の固定資産税を最大1/6に軽減できる制度。
  • 相続登記義務化:2024年4月施行。3年以内の登記が必須。違反すれば過料あり。
  • 3,000万円控除:相続後に家を売却した場合、譲渡益から3,000万円を控除できる税制優遇措置。

【今すぐできる無料対策】

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無料で始められるからこそ、「あとで」ではなく「いま」行動を。
空き家が「資産」になるか「負債」になるかは、あなたの決断次第です。

相続した空き家は、「動けば資産・放置すれば負債」です。
「いつかやる」ではなく、「今、やる」ことが最大の節税・トラブル回避になります。

賢者の相続は、相続・空き家対策の専門相談を無料で承っています。

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